こんにちは。
不動産営業Yです!
今回は、「固定資産税」をテーマに話していきます。
不動産を所有するうえでは避けられない固定資産税について
「どれぐらいかかるの?」
「いつ支払いをするのか?」
「いつまでの分が対象になるのか?」
といった疑問をお持ちの方は最後までご覧ください。
固定資産税の 概要 、計算方法 、 通知書が届く時期 、 納付方法 を紹介します。
固定資産税とは?
そもそも固定資産税とは何なのかというところから説明します。
まず固定資産税とは「 1月1日の時点の不動産の所有者に課税される税金 」です。
(実際は固定資産税と合わせて都市計画税も課税されることが多いですが、
今回は固定資産税についてのみ話していきます。)
市区町村が、不動産等の評価(固定資産税評価額)から、税額を計算し、
不動産所有者に税額を通知します。
納税は一括でも、年4回の分割にすることもできます。
なお固定資産税評価額は3年に1回見直すことになっており、
住宅用地や新築住宅については、課税標準や税額の軽減措置があります。
軽減は納税者が特に申請しなくて市区町村が手続きをとってくれます。
〇固定資産税=1月1日の時点の不動産の所有者に課税される税金 〇納税は一括もしくは年4回の分割が可能 〇住宅用地や新築住宅は税額の軽減措置あり
固定資産税額の計算方法
固定資産税は上記でも記載していますが、市区町村が税額を計算しています。
しかし市区町村ごとで計算方法が違うということはなく、一定の計算方法が
決まっており、下記のとおりとなっています。
固定資産税=課税標準×1.4% 都市計画税=課税標準×0.3%
ここで出てくる「課税標準」というのは簡単に言えば、
基本的に固定資産税評価額 です。(固定資産税評価額は国が定めた基準に基づき
市区町村が決定します。)※下記【★固定資産評価の目安】を参照
しかし場合によって、以下の調整を図り、課税標準を算出します。※【★課税標準の算出】を参照
土地固定資産評価=時価の70%(公示価格の70%) 建物固定資産評価=建築費の約50%~70%前後
【土地】 ①住宅用地の特例=住宅用地は評価が1/6(200㎡まで) もしくは1/3(200㎡を超える部分)になる ②負担調整=納税者の急激な負担増を防ぐため、3年に1度の見直しで、 大きく固定資産評価額が大きく上昇したときに徐々に上昇させる措置 【建物】 建物は特例等はなく、固定資産評価=課税標準になります。
具体的な計算が分かるように参考の画像を添付します。
(下記画像は納税通知書と一緒に送付される課税明細書の横浜市のサンプルです。)

念のため説明しますが、上記の【★課税標準での算出】での住宅用地というのは、
住宅用家屋が一体となった敷地のことを指します。つまり建物がある土地のことです。
言い換えれば、 建物を解体すると固定資産税が大幅に増加する ということです。
(上記の特例等が使えなくなるため、大体4倍~6倍になると言われています。)
通知書が届く時期
固定資産税の金額を記載した納税通知書が
毎年4月~6月に届きます 。
行政によって、異なりますので、気になる方は、土地家屋所在市町村の
ホームページに固定資産税納付所の送付時期が掲載 されていますので、
一度調べてみてはいかがでしょうか?
納付書には期日が定められているので、気を付けましょう。
期日を過ぎた場合には延滞金がかかります。ずっと支払いをせずにいると
最悪財産の差し押さえに繋がるリスクがあります。
差し押さえ対象は土地や家屋だけではなく預貯金も対象となります。
期日を確認し、確実に支払いをするようにしましょう!
〇毎年4月~6月に納税通知書が届く 〇行政のHPに具体的な納税通知書の送付時期が記載されている場合がある
納付方法
さて、最後は納付方法についてですが、
納付方法は基本的に下記の2種類になります。
〇現金による窓口支払い 〇口座振替支払い
1つ目の現金による窓口支払いですが、支払いが可能な窓口機関は大きく分けて4つあります。
市町村の窓口 、 金融機関の窓口 、 郵便局 、 コンビニエンスストア となります。
対応可能な窓口範囲は自治体によって異なります。事前にホームページを確認しましょう!
2つ目の口座振替払いは、固定資産税納付通知書に同封された振替依頼書に必要事項を記入して
郵送することで支払いが可能です。市町村の窓口からの申し込みも可能です。
一度手続きしてしまえば、その後の手続等もいらず、振替手数料もかからなくなるため、
手間をかけたくない方にはおすすめの方法です。
まとめ
〇固定資産税=1月1日の時点の不動産の所有者に課税される税金
〇納税は一括もしくは年4回の分割が可能
〇住宅用地や新築住宅は税額の軽減措置あり
〇固定資産税=課税標準×1.4%
〇都市計画税=課税標準×0.3%
課税標準=固定資産評価(※)
土地固定資産評価=時価の70%(公示価格の70%)
建物固定資産評価=建築費の約50%~70%前後
※物件により以下の調整を図り、課税標準を算出します。
住宅用地の特例=住宅用地は評価が1/6(200㎡まで)
もしくは1/3(200㎡を超える部分)に
→建物解体すると、固定資産税が大幅に増加することに・・・
〇毎年4月~6月に納税通知書が届く
〇行政のHPに具体的な時期が記載されている場合がある
〇現金による窓口支払い
→市町村の窓口 、 金融機関の窓口 、 郵便局 、コンビニエンスストア
〇口座振替支払い
今回は以上です。固定資産税は毎年負担するものなので
どういった仕組みなのか、金額がどれくらいかかるのかは
把握しておいた方がよいでしょう。
では次回の記事でお会いしましょう!